海外の安楽死について

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#contents(fromhere=true) *スイス  スイスでは"assisted suicide(幇助自殺)"が法律で認められている(リンク元:マイナビニュース) http://news.mynavi.jp/series/Healthy/041/index.html  Exitという団体とDignitasという団体が有名だが、Exitは国民限定、Dignitasも精神疾患での幇助はできないらしい。  ちなみにDignitasでは入会費25万、自殺幇助費25万がかかる。  Dignitasの代表、ミネッリ氏は「健康な人であろうと安楽死する権利はあるべき」と主張している。 Dignitas http://www.dignitas.ch/index.php?lang=en Exit http://www.exitinternational.net/page/Home &bold(){「スイス 自殺補助サービス(2010) 」} #video(http://www.youtube.com/watch?v=-P9gJsjYYpA&feature=youtu.be) *オランダ  オランダにおける安楽死の法的議論のきっかけとなったのはポストマ事件である。 -ポストマ事件とは  #region  1971年、フリースランド州オストステリングベルフの開業医であったポストマ医師は、脳溢血のため半身麻痺状態にあって七八歳の母に請われ、二百ミリグラムのモルヒネを注射して安楽死させた。  母の求めに対し、ポストマ医師は最初、「そんなことはできないわ。犯罪よ」と断った。母は絶望から、何度もベッドから落ちて自殺を試み、病室に運ばれた食事を床に投げ落として看護を拒んだ。ポストマ医師は、死を求める母の姿にいたたまれなくなり決意した。母親が入居していた看護ホームが、ポストマ医師の行動を見て、「いかに母親でも殺人は許されない」として告発した。彼女は嘱託殺人で起訴された。  ポストマ医師に日ごろ世話になっていた村人たちは、裁判所の前で彼女の救援運動を行った。彼女の無罪を訴え二千の署名を集めた村人の姿は、新聞やテレビで大きく報じられた。やがて、彼女と同じように患者に請われて安楽死を行ったと告白する医師や、 安楽死容認を訴える法律家も出現し、裁判は一気に「安楽死の是非」を問う国民的議論に発展してしまった。  1973年、レーウワールデン地裁は、患者の死期を早めても、患者の苦痛をとるための鎮痛剤の投与は容認されるという立場を示し、その要件として以下の4つを示した。 1.患者は不治の病にある 2.耐えがたい苦痛がある 3.患者は死にたいと希望している 4.実施するのは医師で、他の医師と相談している  ポストマ医師は致死量のモルヒネを使ったことが咎められ、一年間の執行猶予付き禁固一週間という「形式刑」が下った。秘密裏におこなれていた安楽死に 「違法だが理解可能」というお墨付きが与えられたのである。 http://logic.iic.hokudai.ac.jp/~roseau/1007/index.php?%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E4%BA%8B%E4%BB%B6 から全引用 #endregion -----  2002年4月1日、安楽死が合法化された(Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act took effect on April 1, 2002) 安楽死を行うための条件 ・患者の苦しみが改善の見通しもなく耐えられないものであること ・患者の要求が自発的なものであり、それが持続していること(他者の影響であったり、精神的な病やドラッグによるものでは叶えられない) ・患者が自らの症状について完全に理解していること ・上記に対して、ホームドクター以外の利害関係のない医者の確認を得ること ・実行は医学的にふさわしい方法で、医者か患者の手によって行われること。どちらの場合においても医者はその場に居合わせなければならない。 ・患者は12歳以上であること(12歳から16歳までは保護者の合意が必要) ・認知症での安楽死事例あり ・重度の耳鳴りでの安楽死事例あり    また、安楽死権利擁護団体 Right to Die-NL は、70歳以上は末期でなくとも安楽死を受けられる権利を持つという自殺幇助法を推し進める立場にいるらしい。 (参考) http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_the_Netherlands  注・だいたい英語ウィキから引っ張ってきた。かなり省略してるし誤訳あったらごめん *ベルギー  オランダの隣国ベルギーでは、2002年、オランダに次ぎ世界で二番目に安楽死容認法が制定された。  法的成人年齢である18歳以上の患者が自発的に数回以上医者の元へ行き要請することにより安楽死が施される。  条件としてはオランダと同様に、医学的に回復の見込みがなく、肉体的あるいは精神的に絶え間ない苦痛が続くということ。また患者が貧困や孤独である場合は、それを理由に安楽死をしないよう国家が鎮痛剤治療を受け続ける費用を負担しなければならない。  患者が思い直す可能性があるため文書による要請を受けた時点から一ヶ月が経過するまでは処置を受けられない。 *アメリカ  アメリカでは州によって法律が異なる。  地域によって開明度の差が著しい国。  また、キリスト教原理主義者も多く、そういった人は安楽死はもとより、中絶も理由を問わず反対している。  (余談だが、「強姦による妊娠でも神の思し召し」と主張した議員も存在する。  http://www.newsweekjapan.jp/stories/us/2012/08/post-2655.php)  北部の開明的な州のいくつかでは、安楽死の実現に対して前向きに取り組んでいる。 *カナダ   2015年2月6日、カナダの最高裁は医師による自殺幇助(ほうじょ)を禁止する法律を違憲とし、  安楽死を限定的に認める判決を言い渡した。  条件は、①本人が同意していること、②耐えがたい苦しみがあること、③治療の見込みがないこと。  (この訴訟を起こしたのは2009年にALSを発症した女性だった。)  *オーストラリア かつてオーストラリア北部準州で法律が制定されていたが無効になる。  ◆19950525 オーストラリア北部準州(Northern Territory)議会で、「末期患者の権利法」(Rights of The Terminal Ill Act)、議員立法で可決成立。  患者が自発的に医者に自殺介助、積極的安楽死を要請した場合、当該医師がそれを実施することが法的に許容される。  要件は、患者が18歳以上であること、患者に肉体的苦痛または精神的苦痛があること、患者が末期状態であること、二人の医師が末期状態の診断をしていること、患者の要請から7日間の考え直す期間と実施前の2日間の冷却期間があること、患者の要請と医師の宣告は文書によってなされること、…等22。  ◆19960621 同法に反対する地元医師会及び牧師が提訴した施行差し止め請求を、北部準州最高裁が退ける  ◆19960701 施行  ◆19960724 改めて審理した北部準州最高裁の合議(判事3名で構成)も施行差し止め請求を棄却  ◆19960922 ボブ・デント(Bob Dent)氏(当時66歳の男性)最初の安楽死 前立腺癌の末期患者だった(↓)  ◆ オーストラリア連邦議会で「安楽死、慈悲死、自殺幇助などの意図的に他者を殺す行為を、医師に許すような法律を北部準州が制定する権限はない」とし、同法の無効を求める法案が提出される。 ◆19961210 オーストラリア連邦議会下院、無効を求める法案を可決  ◆19970324 オーストラリア連邦議会上院、無効を求める法案を可決  19950922のケースを含め、この期間内に4人が死亡  http://www.arsvi.com/d/et-aut.html からの引用
#contents(fromhere=true) *スイス  スイスでは"assisted suicide(幇助自殺)"が法律で認められている(リンク元:マイナビニュース) http://news.mynavi.jp/series/Healthy/041/index.html  Exitという団体とDignitasという団体が有名だが、Exitは国民限定、Dignitasも精神疾患での幇助はできないらしい。  ちなみにDignitasでは入会費25万、自殺幇助費25万がかかる。  Dignitasの代表、ミネッリ氏は「健康な人であろうと安楽死する権利はあるべき」と主張している。 Dignitas http://www.dignitas.ch/index.php?lang=en Exit http://www.exitinternational.net/page/Home &bold(){「スイス 自殺補助サービス(2010) 」} #video(http://www.youtube.com/watch?v=-P9gJsjYYpA&feature=youtu.be) *オランダ  オランダにおける安楽死の法的議論のきっかけとなったのはポストマ事件である。 -ポストマ事件とは  #region  1971年、フリースランド州オストステリングベルフの開業医であったポストマ医師は、脳溢血のため半身麻痺状態にあって七八歳の母に請われ、二百ミリグラムのモルヒネを注射して安楽死させた。  母の求めに対し、ポストマ医師は最初、「そんなことはできないわ。犯罪よ」と断った。母は絶望から、何度もベッドから落ちて自殺を試み、病室に運ばれた食事を床に投げ落として看護を拒んだ。ポストマ医師は、死を求める母の姿にいたたまれなくなり決意した。母親が入居していた看護ホームが、ポストマ医師の行動を見て、「いかに母親でも殺人は許されない」として告発した。彼女は嘱託殺人で起訴された。  ポストマ医師に日ごろ世話になっていた村人たちは、裁判所の前で彼女の救援運動を行った。彼女の無罪を訴え二千の署名を集めた村人の姿は、新聞やテレビで大きく報じられた。やがて、彼女と同じように患者に請われて安楽死を行ったと告白する医師や、 安楽死容認を訴える法律家も出現し、裁判は一気に「安楽死の是非」を問う国民的議論に発展してしまった。  1973年、レーウワールデン地裁は、患者の死期を早めても、患者の苦痛をとるための鎮痛剤の投与は容認されるという立場を示し、その要件として以下の4つを示した。 1.患者は不治の病にある 2.耐えがたい苦痛がある 3.患者は死にたいと希望している 4.実施するのは医師で、他の医師と相談している  ポストマ医師は致死量のモルヒネを使ったことが咎められ、一年間の執行猶予付き禁固一週間という「形式刑」が下った。秘密裏におこなれていた安楽死に 「違法だが理解可能」というお墨付きが与えられたのである。 http://logic.iic.hokudai.ac.jp/~roseau/1007/index.php?%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E4%BA%8B%E4%BB%B6 から全引用 #endregion -----  2002年4月1日、安楽死が合法化された(Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act took effect on April 1, 2002) 安楽死を行うための条件 ・患者の苦しみが改善の見通しもなく耐えられないものであること ・患者の要求が自発的なものであり、それが持続していること(他者の影響であったり、精神的な病やドラッグによるものでは叶えられない) ・患者が自らの症状について完全に理解していること ・上記に対して、ホームドクター以外の利害関係のない医者の確認を得ること ・実行は医学的にふさわしい方法で、医者か患者の手によって行われること。どちらの場合においても医者はその場に居合わせなければならない。 ・患者は12歳以上であること(12歳から16歳までは保護者の合意が必要) ・認知症での安楽死事例あり ・重度の耳鳴りでの安楽死事例あり    また、安楽死権利擁護団体 Right to Die-NL は、70歳以上は末期でなくとも安楽死を受けられる権利を持つという自殺幇助法を推し進める立場にいるらしい。 (参考) http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_the_Netherlands  注・だいたい英語ウィキから引っ張ってきた。かなり省略してるし誤訳あったらごめん *ベルギー  オランダの隣国ベルギーでは、2002年、オランダに次ぎ世界で二番目に安楽死容認法が制定された。  法的成人年齢である18歳以上の患者が自発的に数回以上医者の元へ行き要請することにより安楽死が施される。  条件としてはオランダと同様に、医学的に回復の見込みがなく、肉体的あるいは精神的に絶え間ない苦痛が続くということ。また患者が貧困や孤独である場合は、それを理由に安楽死をしないよう国家が鎮痛剤治療を受け続ける費用を負担しなければならない。  患者が思い直す可能性があるため文書による要請を受けた時点から一ヶ月が経過するまでは処置を受けられない。 *アメリカ  アメリカでは州によって法律が異なる。  地域によって開明度の差が著しい国。  また、キリスト教原理主義者も多く、そういった人は安楽死はもとより、中絶も理由を問わず反対している。  (余談だが、「強姦による妊娠でも神の思し召し」と主張した議員も存在する。  http://www.newsweekjapan.jp/stories/us/2012/08/post-2655.php)  北部の開明的な州のいくつかでは、安楽死の実現に対して前向きに取り組んでいる。 *カナダ   2015年2月6日、カナダの最高裁は医師による自殺幇助(ほうじょ)を禁止する法律を違憲とし、  安楽死を限定的に認める判決を言い渡した。  条件は、①本人が同意していること、②耐えがたい苦しみがあること、③治療の見込みがないこと。  (この訴訟を起こしたのは2009年にALSを発症した女性だった。)  *オーストラリア かつてオーストラリア北部準州で法律が制定されていたが無効になる。  ◆19950525 オーストラリア北部準州(Northern Territory)議会で、「末期患者の権利法」(Rights of The Terminal Ill Act)、議員立法で可決成立。  患者が自発的に医者に自殺介助、積極的安楽死を要請した場合、当該医師がそれを実施することが法的に許容される。  要件は、患者が18歳以上であること、患者に肉体的苦痛または精神的苦痛があること、患者が末期状態であること、二人の医師が末期状態の診断をしていること、患者の要請から7日間の考え直す期間と実施前の2日間の冷却期間があること、患者の要請と医師の宣告は文書によってなされること、…等22。  ◆19960621 同法に反対する地元医師会及び牧師が提訴した施行差し止め請求を、北部準州最高裁が退ける  ◆19960701 施行  ◆19960724 改めて審理した北部準州最高裁の合議(判事3名で構成)も施行差し止め請求を棄却  ◆19960922 ボブ・デント(Bob Dent)氏(当時66歳の男性)最初の安楽死 前立腺癌の末期患者だった(↓)  ◆ オーストラリア連邦議会で「安楽死、慈悲死、自殺幇助などの意図的に他者を殺す行為を、医師に許すような法律を北部準州が制定する権限はない」とし、同法の無効を求める法案が提出される。 ◆19961210 オーストラリア連邦議会下院、無効を求める法案を可決  ◆19970324 オーストラリア連邦議会上院、無効を求める法案を可決  19950922のケースを含め、この期間内に4人が死亡  http://www.arsvi.com/d/et-aut.html からの引用 *チリ   2015年、呼吸器などに障害をもたらす「嚢胞(のうほう)性線維症」という病気を患う少女が安楽死を求めて動画を公開、  大統領と面会するも、許可は得られず。  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00000007-jij-int からの引用

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