現在の日本国内の安楽死の条件

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安楽死の法的原則 1)病人が現代医学の知識と技術からみて、不治の病に侵され、死が目前に迫っていること 2)苦痛が誰でも見るに忍びないほど非道いこと 3)病人の苦しみの緩和が目的であること 4)病人の意識が明らかで意思の表明が出来る場合、本人の真意からの承諾のあること 5)医師の手による(出来ない場合は十分な理由がある)こと 6)死なせる方法が倫理的に妥当であること この6条件を全て満たさないと安楽死は認められない。
安楽死の法的原則 1)病人が現代医学の知識と技術からみて、不治の病に侵され、死が目前に迫っていること 2)苦痛が誰でも見るに忍びないほど非道いこと 3)病人の苦しみの緩和が目的であること 4)病人の意識が明らかで意思の表明が出来る場合、本人の真意からの承諾のあること 5)医師の手による(出来ない場合は十分な理由がある)こと 6)死なせる方法が倫理的に妥当であること この6条件を全て満たさないと安楽死は認められない。 昭和37年12月22日 名古屋高等裁判所 第四部

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