安楽死の法制化の草案


日本国内における積極的安楽死の法制化を希望する草案 (”安楽死”ではなく、”自死幇助”のほうが良い?)


序文

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日本国内における、薬物投与による積極的安楽死法についての法案成立に向けて審議を希望する。

本草案は、人間の幸福追求権と人権からの「自らの最期を自らで決定する」、尊い人間の意思を最大限に尊重する意思から法成立を望むものである。

安楽死とは、誰の意思でもなく、唯一無二の人間が自らの生命と人生に尊厳と誇りを持って生命を終わらせる方法である。

自己決定権の幅を広め、薬物投与による苦痛を最大限少なくした方法を、医師あるいは医療関係者、もしくは本草案成立後認められる安楽死処置を行う許可を受けた者が、
安楽死を望む人間に対し、責任と敬いの念のもとに生命の終了を手続きするものである。

人間は尊厳と誇りを持ち、限りある生を最大限に享受して生きる存在である。

苦痛が少なく、また安全であり、社会的人道的にも認められる、本草案で定める安楽死という方法で安穏に生命の幕を閉じることは、最期まで人間らしく生きることを貫く、
尊くそして価値ある選択肢である。

人間の幸福について、より良い平穏な最期を自らの意思で選択する自由を獲得するため、ここに「薬物投与による積極的安楽死法草案」を提出する。



本草案は自己の意思決定による積極的安楽死というものである。現在、社会的にこのような思想は少数派であるといえる。
しかし、少数派の声が多数派の陰に隠れて見落とされることがあってはならない。

また、日本国内では年間に3万人以上の自殺者がいる。自らの生命の終わりを苦痛の中で一人迎えた人々は身体的・精神的・経済的・心理的な苦しみの中で
自殺という手段を選ばざるを得なかった人々である。

このような草案を提出する生きている人間は少数と見えるかもしれないが、
その背景にいる年間3万人以上の、今は声なき国民の思いも込められていることを念頭に置き
「薬物投与による積極的安楽死法」を審議の上、実現されたい。


第一章 総則
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  • 安楽死の定義

1、薬物投与による積極的安楽死とは、人権を持つ個人が、
自らの生命を自分の意思を持って尊厳ある形で終了させるべく、
医師をはじめとした医療関係者、 もしくは安楽死処置を行う許可を受けた者が、
安楽死を望む本人に対して規定の薬物を法に則った上で処方・投与し、
苦痛なく本人の生命の終焉をもたらすものである。

2、安楽死を適用する「本人」とは、自己決定力のある20歳以上の成人を指す。

 第二章 適用範囲者
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  • 安楽死を適用する者は以下の要件を満たす者である。

1、日本国内に住所があり、自己決定力のある20歳以上の成人であること。

2、身体的・精神的・経済的・心理的に耐え難い苦痛を感じており、これらの要素に回復の見込みがないこと。

3、苦痛の原因である身体的・精神的・経済的・心理的要素に対処する本人の人的・精神的・経済的負担より、安楽死を実行する負担のほうが下回ることを本人が納得の上、自覚・理解し、後者の選択のほうが幸福であると、本人が尊厳と人権のもとに認め、主張できること。

4、安楽死の実行により、安楽死を希望する個人が自分らしく尊厳を持って人生を終了させることを「幸福である」と本人が実感できる状況・精神状態であること。

 第三章 適用者本人の権利と義務

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1、安楽死を適用する「本人」は、自らの生命を身体的苦痛・精神的苦痛・経済的苦痛・心理的苦痛の終了を求める意思を持ち、
その意思は安楽死を求めた時点から死後に至るまで最大限に優先・尊重される。


2、安楽死実行の時期、本人の意思による生命保険加入、
死後の財産処分、葬儀・埋葬の選択は本人の意思を最優先に取り決め、弁護士がその意思を生存中から死後において、責任を持って実行する。

3、本人が安楽死において希望する付随事項の手続きに関わる
医師、生命保険等の事業者、葬儀事業者は本人の希望を最優先に
手続をするものとする。

4、安楽死を希望する本人は安楽死を求めた時点からその実行まで、社会的・人道的に尊敬される行動をとること。反社会的行動や法的に逸脱した行動をした者は処罰し、安楽死する権利を認めない。


 第四章 安楽死実行者の義務と認可、運営(安楽死を行う者、運営)

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  • 安楽死を行う者 

1、本人の安楽死を実行するものは、医師、本草案成立後認可を受ける許可者、
本草案成立後認可を受ける医療関係者とする。


2、安楽死を実行する者は、許可を申請する時点で良識と安楽死に対する理解、安楽死を望む本人への敬意をがあり、運営における危険物管理等を遵守できる、責任能力のある20歳以上の成人とする。

3、認可手続きは、当該の省庁に届出ること。

4、安楽死を行う認可を受けた者は、安楽死を望む本人に薬物を投与するにあたり、旧来の自殺ほう助罪、殺人罪、医師法違反、傷害致死罪等の適用による罰則を受けない。

 第五章 安楽死の審査と実行(安楽死実行前の審査、安楽死実行)
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  • 安楽死実行前の審査

1、安楽死を望む本人が身体的・精神的・経済的・心理的に耐え難い苦痛を感じていることを、安楽死を実行する医師、許可者は最大限に理解し、本人の穏やかな安楽死の実行まで滞りなく手続・実行をするものとする。


2、審査の基準は以下の通りである。

a 本人の苦しみが改善の見通しもなく耐えられないものであること。

b 本人の要求が自発的なものであり、それが持続していること。

c 本人が自らの状態と状況について完全に理解していること。

d 上記に対して、本人の主治医等以外の利害関係のない医師の確認を得ること。

e 実行は規定の薬物投与により、許可を受けた医師か安楽死を希望する本人の手によって行われること。どちらの場合においても医師はその場に居合わせ、本人の生命機能停止後は死亡診断書を作成すること。


3、審査は安楽死を望む本人の身体的・精神的・経済的・心理的苦痛を確認するものであり、弁護士が許可者の調査を補佐する。特に経済的苦慮においては本人が抱える問題に対し積極的に情報提供し、本人の意思を尊重して法的手続きを進めるものとする。

4、経済的に苦慮ある本人の安楽死実行に関する資金調達等についても、許可者や弁護士は、本人の意思を尊重した上での最善の結果になるよう助言・手続きを善処する。

 第六章 罰則
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最終更新:2015年01月08日 00:45
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