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* 正解 エ [[次の問題>資格試験/情報処理技術者試験/高度共通午前1/過去問2013年春午前1/問1]]
#include(資格試験/情報処理技術者試験/高度共通午前1/過去問2013年秋午前1/問30)
* 解説
ア 不正解
> (インターネット上に公開している)Webページでは不特定多数に提供可能となるため「私的使用」とはみなされません。
>このケースは著作権の侵害になります。よって不正解です。
イ 不正解
> フリーウェアの「フリー」は「使用料が無料」であり、「著作権フリー」ではありません。
>フリーウェアであっても著作権法の保護の対象であるため不正解です。
ウ 不正解
> 試用期間中のソフトウェアで作成したデータであっても、著作権は作成者本人にあるため著作権の侵害には当たりません。
>ソフトウェアの利用規約に違反した場合、ソフトウェアの使用料を請求される可能性がありますが、これは著作権法とは関係ありません。
エ 正解
>著作権法第12条の2が参考になります。
>>第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
>例えば、URLを収集しただけでは「データベース」ではあるが「その情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」には含まれないため著作権法で保護されません。
>「分野ごとに収集し、簡単なコメントを付ける」ことで著作権法で保護される創作物となり著作権法で保護されるため正解です。
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* 正解 エ [[次の問題>資格試験/情報処理技術者試験/高度共通午前1/過去問2013年春午前1/問1]]
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* 解説
ア 不正解
> (インターネット上に公開している)Webページでは不特定多数に提供可能となるため「私的使用」とはみなされません。
>このケースは著作権の侵害になります。よって不正解です。
イ 不正解
> フリーウェアの「フリー」は「使用料が無料」であり、「著作権フリー」ではありません。
>フリーウェアであっても著作権法の保護の対象であるため不正解です。
ウ 不正解
> 試用期間中のソフトウェアで作成したデータであっても、著作権は作成者本人にあるため著作権の侵害には当たりません。
>ソフトウェアの利用規約に違反した場合、ソフトウェアの使用料を請求される可能性がありますが、これは著作権法とは関係ありません。
エ 正解
>著作権法第12条の2が参考になります。
>>第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
>例えば、URLを収集しただけでは「データベース」ではあるが「その情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」には含まれないため著作権法で保護されません。
>「分野ごとに収集し、簡単なコメントを付ける」ことで著作権法で保護される創作物となり著作権法で保護されるため正解です。
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