問30 発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
ア 指揮命令権は発注者にあり、更に、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
イ 指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
ウ 指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
エ 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
正解 エ
解説
労働法、請負契約に関する問題です。
ア 不正解
請負契約では指揮命令権は雇用者にあり、発注者の事業所で作業するために雇用契約を結ぶ必要はありません。
派遣契約であれば、発注者が労働者への指揮命令権を持つことができます。
イ 不正解
請負契約では指揮命令権は雇用者にあるので不正解です。
ウ 不正解
発注者の事業所で作業するために雇用契約を結ぶ必要はないため不正解です。
エ 正解
請負契約では、指揮命令権は雇用主にあり、発注者の事業所で新たな雇用契約を結ぶ必要もないため正解です。
最終更新:2013年07月20日 14:17