要件①:秘密として管理されていること(14文字)
要件②:有用な情報であること(10文字)
要件③:公然と知られていないこと(12文字)
L社では①不正競争防止法に定められた営業秘密の3要件を文書管理規程に明示して、これを踏まえた分類と管理を従業員に求めている。また、機密情報にアクセスできる者を制限するとともに、客観的認識可能性に配慮して、アクセスした情報が機密情報であるということを認識できるように管理することを求めている。
不正競争防止法第一章第二条十五の66 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。