正解 イ 次の問題へ

問17 プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。

ア A社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基いて、A社が販売しているソフトウェアと同等の機能を持つソフトウェアを独自に開発して販売した。

イ ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾は受けていないが、使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので、そのプロテクトを外し、バックアップのために複製した。

ウ 他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、逆コンパイルを行った。

エ 複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって、許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み、ソース契約の範囲内で製品を販売した。

解説

ア 不正解
 プロトコルは著作権の保護対象ではないので、例え非公開のプロトコルであってもリバースエンジニアリングでプロトコルを解析、実装しても著作権侵害にはなりません。ただし、リバースエンジニアリングの課程で得たプロトコル以外の要素には著作権の保護対象が含まれる可能性があるので注意が必要です。
 類似の例として、GoogleとOracleの裁判で2012年5月「APIは著作権保護対象外」との判決が出ています。

イ 正解
 私的複製は合法ですが、コピープロテクトを回避しての複製は著作権侵害になります。

ウ 不正解
 逆コンパイル・リバースエンジニアリングは著作権侵害に当たりません。選択肢アでも述べましたが、逆コンパイル・リバースエンジニアリングの課程で得た情報をそのまま利用するのは、特許侵害や著作権侵害に抵触する可能性があるため注意が必要です。

エ 不正解
 契約・権利の範囲内で行っているため著作権侵害に当たりません。

最終更新:2013年09月25日 05:32