問23 特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア A社が特許を出願するよりも前に独自に開発して発売した製品は、A社の特許権の侵害にならない。
イ 組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。
ウ 審査を受けて特許権を取得し後に、特許権が無効となることはない。
エ 先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
解説
ア 正解
正しい記述です。特許法では「先使用権」として特許出願の前に、その特許を含む製品を販売していたり、製造していた場合は、A社の独占権に縛られずに特許を使用できます。
イ 不正解
アメリカにおいてはソフトウェアのみでの特許も認められており、日本においては問題文にあるようなハードウェアと連携して動くソフトウェアも特許が認められます。
ウ 不正解
特許には「秘密であること(おおやけに知られていないこと)」という条件があり、間違って情報を公開してしまったり、すでに他人が同じような発明を雑誌に投稿していたりすると、後からでも無効になります。※他にも無効になる要件は色々あります。
エ 不正解
特許出願前に開発したのであれば、先使用権を認められますが、出願後の開発では認められません。
最終更新:2013年10月01日 08:01