正解 エ 次の問題

問30 Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。。

ア 営利目的ではなく趣味として、個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。

イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。

ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。

エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は、著作権法で保護される。

解説

ア 不正解
 (インターネット上に公開している)Webページでは不特定多数に提供可能となるため「私的使用」とはみなされません。
このケースは著作権の侵害になります。よって不正解です。

イ 不正解
 フリーウェアの「フリー」は「使用料が無料」であり、「著作権フリー」ではありません。
フリーウェアであっても著作権法の保護の対象であるため不正解です。

ウ 不正解
 試用期間中のソフトウェアで作成したデータであっても、著作権は作成者本人にあるため著作権の侵害には当たりません。
ソフトウェアの利用規約に違反した場合、ソフトウェアの使用料を請求される可能性がありますが、これは著作権法とは関係ありません。

エ 正解
著作権法第12条の2が参考になります。
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
例えば、URLを収集しただけでは「データベース」ではあるが「その情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」には含まれないため著作権法で保護されません。
「分野ごとに収集し、簡単なコメントを付ける」ことで著作権法で保護される創作物となり著作権法で保護されるため正解です。

最終更新:2014年04月06日 21:21