安楽死の利用条件の案

安易な利用を防止するために

案一覧




  • 数年の精神科の通院やカウンセリング
治療を受けた上での苦痛継続の期間が、いくらか客観的な尺度になると思う。
勿論肉体的な病気が原因であればまた方法が異なるし、個人のケースごとに期間の減免が必要だが。

健康な人の安楽死の場合


 ・オランダで議論されている案
   70歳以上の老人なら健康な人でも安楽死する権利を持てるようにするべき。

 ・オーストラリアの医師、ニスキー(?)氏が主張する案
   50歳以上の人は健康な人でも安楽死する権利を持てるようにするべき。 
   http://www.mamamia.com.au/social/so-your-beliefs-about-euthanasia-are-clear-think-again/

 ・スイスの自殺ほう助団体、ディグニタスのミネッリ氏の主張する案。
   健康な人でも安楽死する権利を持てるようにするべき。(年齢についての言及はなし)
   http://www.bbc.co.uk/news/10481309   

 ・参考
   日本ではニートの定義を35歳以上とし、以下の就労支援のプログラムも35歳くらいまでとなっている。
   「再起不能な年齢」は35歳程度と解釈することが可能(別にそれ以下なら再起可能と言うことは意味しない)。
   http://www.asahi.com/business/update/0109/TKY201301080869.html

  • 生命保険について
保険金を狙った殺人を防ぐため(このような制度が殺人に利用されるとは考えにくいものの)、保険金は原則として支給されないこととする。

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最終更新:2013年02月17日 00:41
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